品質憲章 Quality Charter

ミーク品質憲章

運用開始:2025年11月13日

ミーク株式会社
取締役 専務執行役員
小早川知昭

ミーク株式会社のサービスは、お客様である事業者のミッションクリティカルなシステムの一部として、あるいはMVNO事業そのものの根幹としてご利用いただいています。当社サービスの品質は、お客様事業者のサービス提供に死活的な影響を及ぼします。

我々はこれを深く受け止め、障害を起こさないことを何よりも重視して事業を運営しています。そこで、我々がどのように障害を防ぎ、高いサービス品質を保つよう努めているかを「ミーク品質憲章」として定め、公開することにいたしました。

本憲章で言う「品質」とは、単純な通信速度や遅延、パケット廃棄率のことではありません。お客様が自社のサービスやシステムの一部に安心して組み込むことができる、サービスの安定性と信頼性であり、またそれを実現するための、障害を未然に防ぎ、万が一の際にも迅速に対応する、事業運営全体の仕組みそのものを指します。

ミーク品質憲章は、このような品質を実現するために、どのような項目に関してルールを定めて運用しているかを示すものです。ここで示す項目に対応する具体的で詳細なルールがそれぞれ個別に非公開で存在します。

細心の注意を払い、ルールに沿って開発・運用を行っても、障害の発生そのものを完全に避けることはできません。しかし我々はこのミーク品質憲章に則り、一つひとつのルールと運用を改善し、お客様がミッションクリティカルなシステムに当社のサービスを信頼してご利用いただけるように、継続的に努めていきます。

1.品質指針

お客様に提供するサービスの設計、製造・検証、運用・監視各工程と商用環境に対し、信頼性、可用性、保守性、完全性、安全性の観点で品質指針を定める

2.設計

システム・ネットワークについて、信頼性、可用性、保守性の観点から設計を行う


  1. 冗長設計
    通信役務の提供に必要なシステム・ネットワークについて、定常時は回線や機器などに単一障害点が存在しない設計とする
  2. 容量設計
    今後の需要予測に基づき、機器、回線、サーバなどの各リソースが持つ最大の容量を考慮して設計を行う

3.製造・検証

信頼性、保守性が高いプログラム・ネットワークを構築するために製造、検証工程においてルールを定める


  1. 製造工程
    プログラムや機器のコンフィグレーションを作成する際には、作成者以外の担当者によるレビューを実施する
  2. 検証工程
    • 自動テスト
      ソフトウェア開発においては、自動テストを導入し、既存機能の確認を行う
    • 機能試験
      通信システムに関しては、使用する機能の動作確認を実機で行う
    • 結合試験
      ソフトウェアおよび通信システムともに商用と同等環境を構築し、以下の試験・検査に対し確認を行う
      • システム間データ連携試験
      • 障害試験
      • 脆弱性検査
    • 性能試験
      上限容量の確認および想定する負荷での性能試験を行う
    • 商用導入試験(リハーサル)
      商用環境と同等の試験環境・体制で商用導入手順を確定させる

4.商用環境

商用環境の信頼性・完全性・安全性を守るため、以下の運用ルールを定める。


  1. システム・ネットワークの保護
    リリース時には作業内容を上長が確認・承認することで、意図しない不正なリリースを防止する仕組みを導入する。
  2. 商用環境へのアクセス
    • ゼロデイ脆弱性による管理ネットワークへの侵入を防ぐ対策を講じる
    • 商用環境へのアクセス権管理ルールを定め、定期的に棚卸を行う
    • 商用機器へのアクセスログの保存・確認ルールを定める
  3. 設定の管理
    商用環境における各機器の設定を適切に管理・バックアップする。
  4. 情報漏洩対策
    機器やシステムの廃止時には、データの完全消去を必須とする。
  5. 機器
    • 商用で稼働する機器に対して、適切な保守が維持されるルールを定める
    • 代理店およびメーカーの事業継続性を確認する仕組みを設ける

5.運用・監視

システムおよびネットワークの可用性・完全性維持を目的として、次のルールを定める。


  1. メンテナンス情報管理
    • 利用する社外の回線・サービスのメンテナンス情報を適切に管理する
  2. 監視
    • 監視システムを構築・運用する
    • 機器、回線、システムの容量監視を行う
    • トラフィック変動をリアルタイムに監視・発報し、自社主導で異常を検知する仕組みを構築・運用する
  3. 障害対応・報告
    • 障害判定の基準を定め、それを超えるものを障害として管理する
    • 障害対応担当と統制担当を分離し、障害の迅速な解消と対外対応の両立を図る
  4. 24/365対応
    • 「障害対応・報告」で定めた内容を24時間365日体制で実行できる仕組みを構築する
  5. 保守・更新
    • 意図しないプログラム変更、インフラ変更、データ変更を防止する仕組みを導入する